富士見市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
最終更新日:2024年7月31日
富士見市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
- 富士見市国民健康保険加入者
- 勤務先から給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること
対象期間
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間
(入院が継続する場合は最長1年6か月)
(注記)4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。
(注記)就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
その他詳細につきましては、保険年金課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000