国民健康保険で受けられる給付
最終更新日:2021年7月26日
医療機関を受診するとき保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診察や治療を受けることができます。
また診療内容等によっては、あとから申請をすると支払った医療費の一部が戻ってくることがあります。
医療機関での受診に際して受けられる給付(療養の給付)
- 診察
- 病気やケガの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
紹介状なしで大病院の外来受診をする場合、別途負担が生じます。(選定療養費)
保険給付の対象外となるものもあります
- 健康診断や人間ドック
- 予防接種
- 美容整形や歯列矯正
- 労災保険の対象となる業務上の病気やケガ
- 故意の犯罪行為や事故による病気やケガ
- けんかや泥酔による病気やケガ
- 入院時の差額ベッド代
医療費の自己負担割合
年齢区分 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
小学生以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満(一般所得者区分)(注記) | 2割 |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者区分)(注記) | 3割 |
(注記)70歳以上の所得者区分は、世帯における70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得および年間収入によって決まります。判定方法につきましては、「高齢受給者証自己負担割合の判定方法」(PDF:114KB)をご参照ください。なお、負担割合の適用開始日は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日のかたはその日)からです。
診療後に申請をすると給付を受けられる場合があります(療養費または移送費の支給)
医療費をいったん全額自己負担した場合には、市役所保険年金課窓口で申請して、審査により認められると自己負担額を除いた額があとから払い戻されます。
事例 | 申請に必要なもの | 申請に必要なもの(共通) |
---|---|---|
事故や急病で、やむを得ず保険証なしで診療を受けたとき | 診療報酬明細書(レセプト) |
国保被保険者証 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 | 医師の診断(証明)書 |
|
骨折やねん挫などで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合 | 施術内容証明書 |
|
医師の指示で、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合 | 医師の同意書 |
|
手術などで輸血を受けた場合の生血液代 | 医師の診断書(意見書) |
|
海外渡航中に治療等を受けた場合 | 診療内容明細書(注記) |
|
医師の指示により緊急入院や転院などの移送費用がかかった場合 | 医師の意見書 |
(注記)外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。
療養費または移送費の支給申請にあたっての注意点
- 審査の結果によっては、払い戻しができない場合もあります。
- 費用の支払いをした翌日より2年を過ぎると、申請をしても払い戻しができない場合があります。
交通事故に遭ったときには必ずご連絡をお願いします
交通事故など、第三者からの行為によりケガを負った場合は、保険年金課へ届け出をしていただくことで、国民健康保険をご使用いただけます。その際は、必ず保険年金課へご連絡のうえ、医療機関の受診をしていただくようお願いします。加害者から治療費を直接受け取ったり、示談で済ませてしまうと、国民健康保険がご使用いただけなくなりますのでご注意ください。
・第三者行為による被害届(PDF:107KB)
・事故発生状況報告書(PDF:99KB)
・同意書(PDF:86KB)
・念書(PDF:82KB)
・誓約書(PDF:85KB)
・人身事故証明書入手不能理由書(PDF:145KB)
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000