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国民健康保険の喪失手続きについて

最終更新日:2023年4月14日

社会保険など公的な健康保険の資格を取得された場合や、富士見市の国民健康保険に入っていて他市区町村に引っ越す場合などには、富士見市国民健康保険の喪失手続きが必要です。

喪失手続きが必要となるとき・手続きに必要なもの

次の場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要です。手続きにより必要なものが異なりますので、下表AとBをご参照ください。

喪失手続きにあたって必要な届出用紙はこちら(申請書のダウンロードへリンク

Aこんなとき届出に必要なもの喪失日
他の市区町村へ転出するとき
  • 国民健康保険の保険証
(注記)転出手続きに含まれます。
転出日の翌日

勤務先の健康保険に入ったとき
(郵送での手続き可)

  • 国民健康保険の保険証
  • 社会保険等の保険証または保険資格取得証明書(郵送の場合はコピー)
健康保険資格取得日の翌日
(国保組合加入の場合は取得日)

家族の健康保険の扶養となったとき
(郵送での手続き可)

  • 国民健康保険の保険証
  • 社会保険等の保険証または保険資格取得証明書(郵送の場合はコピー)
健康保険資格取得日の翌日
(国保組合加入の場合は取得日)
死亡したとき
  • 国民健康保険の保険証


(注記)葬祭費の手続きを行う場合は以下のもの

  • 葬儀の会葬礼状、領収書、請求書のうち1点
  • 喪主の預金通帳
  • 喪主の印鑑
死亡日の翌日
生活保護を受けるとき
  • 国民健康保険の保険証
  • 生活保護開始決定通知書
生活保護受給開始日
B 必要なもの
日本国籍の住民

有効期限内の公的機関発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
または
証明書の代わりとなるもの2点以上

世帯主および加入者の個人番号のわかるもの
在留外国人のかた在留カードまたは特別永住者証明書世帯主および加入者の個人番号のわかるもの

平成30年4月1日より窓口での本人確認書類が変更されました。こちらを参照ください。

喪失の手続きにあたっての注意点

喪失の手続きは、喪失要件に該当した日から原則として14日以内に行っていただくこととなっています。

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

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