災害見舞金の支給について
最終更新日:2019年11月19日
令和元年台風19号により被災された皆さまに
台風19号により被災された皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。
市内に住所を有し、この台風により以下の被害に遭われた世帯は、富士見市災害見舞金の支給対象になります。つきましては、見舞金の支給を希望される場合は、申請書及び口座振込依頼書をご記入のうえ、富士見市福祉政策課福祉政策係にご提出いただきますようお願いいたします。
災害見舞金とは
火災や、風水害などの自然災害により、住居に一定規模以上の被害を受けた市民のかたに、災害見舞金を支給するものです。また、被害を受けて死亡された遺族のかたに、災害弔慰金を支給します。
対象被害および見舞金額
被害の種類 | 見舞金額 |
---|---|
死亡 | 120,000円 |
災害による負傷・疾病 | 40,000円 |
住居の全焼、全壊または流出 | 100,000円 |
住居の半焼、半壊 | 50,000円 |
消火活動による住居の被害 | 40,000円 |
住居の床上浸水 | 50,000円 |
お問い合わせ
福祉政策課 福祉政策係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7102
FAX:049-255-1395