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災害援護資金貸付制度について

最終更新日:2024年1月29日

災害援護資金貸付制度

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって
生じた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しを支援する貸付制度です。

対象となる災害

県内で災害救助法が適用された災害

対象となる世帯

  • 災害発生時に、市内に居住していた世帯
  • 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1か月以上)
  • 住居が半壊または全壊した場合
  • 家財に3分の1以上の損害があった場合

貸付限度額

被害の種類・程度

世帯主の負傷なし

世帯主の負傷あり

家財および住居に損害なし

0円

150万円

家財の3分の1以上の損害

150万円

250万円

住居の半壊・大規模半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居の全壊

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失、流失等

350万円

350万円

  • 世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね一か月以上とします。
  • 被災した住宅を建て直す際に、その住所の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は()内の額となります。

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は、無利子。
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%(据置期間は無利子)。

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)

所得制限

世帯の人数等により、所得制限があります。

世帯人数

前年中の総所得額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。

お問い合わせ

福祉政策課 福祉政策係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7102

FAX:049-255-1395

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