外国人住民のかたの手続きについて
最終更新日:2024年2月8日
在留管理制度について
これまで身分証明書として使用していた外国人登録証明書は、そのかたの在留資格により在留カードまたは特別永住者証明書に変更されます。
氏名については原則としてアルファベットで記載され、漢字圏の国籍のかたは希望により漢字氏名が併記されます。なお、通称名は記載されず、住民票に通称として記載されます。
在留カード見本(16歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は法務省のサンプルデータを使用しています。
特別永住者証明書見本(16歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は法務省のサンプルデータを使用しています。
在留管理制度の対象となるかた
下記のいずれにも該当しない外国人のかたが、中長期在留者として在留管理制度の対象となります。
中長期在留者のかたは、出入国在留管理局で在留カードの交付手続きが必要です。
(1)3か月以下の在留期間が決定したかた
(2)短期滞在、外交、公用の在留資格が決定したかた
(3)特定活動の在留資格が決定された亜東関係協会の日本の事務所、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族のかた
(4)特別永住者のかた
(5)在留資格を有しないかた
(注記) 平成24年7月9日後に入国される中長期在留者のかたには、入国時に空港などで在留カードが交付されます。
在留資格が短期滞在、または在留資格を有しないかたについて
在留資格が短期滞在のかたや、在留資格を有しないかたが所持していた外国人登録証明書は、平成24年7月9日の外国人登録制度の廃止に伴い無効となりました。平成24年7月9日から3か月以内に出入国在留管理局へ返納する必要があります。
特別永住者のかたの制度が変わりました
外国人登録制度が廃止されたことに伴い、市役所で特別永住者証明書の交付手続きが必要になります。
詳しくは、「特別永住者のかたの手続き」をご覧ください。
外国人登録証明書について
中長期在留者のかたがお持ちの外国人登録証明書は、在留カードとみなされます(みなし在留カードとよばれます)。
(注記)在留資格および次回確認(切替)申請期間をご確認のうえ、在留カードへの切り替え申請を行ってください。
永住者のかた
16歳以上のかた
みなし在留カードとして使えるのは、2015年7月8日までです。まだ在留カードへの切り替え手続きを行っていない場合は、早急に出入国在留管理局で切り替え手続きをしてください。
16歳未満のかた
2015年7月8日まで、または16歳の誕生日のいずれか早い日までに出入国在留管理局で切り替え手続きをしてください。
上記以外の在留資格のかた
16歳以上のかた
在留期間の満了日までに出入国在留管理局で手続きしてください。
16歳未満のかた
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに出入国在留管理局で手続きしてください。
市役所で行う手続き
住居地の変更手続き
住居地を変更した場合は、日本人住民のかたと同様に転入届、転居届、転出届などが必要です。
(注記)住居地の変更手続きについては、「住民異動の届出」をご覧ください。
中長期在留者のかたが出入国在留管理局で行う手続き
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更手続き
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更した日から14日以内に、旅券、写真、在留カードおよび変更した事実が分かる資料を持参して、出入国在留管理局で手続きをしてください。
(注記)16歳未満のかたに関する届出の場合は、写真は必要ありません。ただし、申請期間が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)の6か月前から当該在留カードの有効期間満了日までの期間に該当する場合は写真を添付してください。
在留カードの交付に関する手続き(紛失、盗難、汚損、き損などを含む)
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損または、き損などが生じた場合は、出入国在留管理局で再交付を申請してください。
(注記)在留カードの紛失、盗難または滅失などで在留カードを失った場合には、警察署で発行される遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書などの資料が必要です。
在留資格の変更、在留期間の更新の手続き
旅券、写真、在留カードおよび所定の資料を持参して出入国在留管理局で手続きをしてください。
(注記)変更、更新の手続きについての詳細は出入国在留管理局へお問い合わせください。
みなし再入国許可制度について
有効な旅券と在留カード(みなし在留カードを含む)を所持する中長期在留者のかたが、出国する際に出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに、再入国しようとする場合には、原則として出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要がなくなります。詳細は出入国在留管理局へお問い合わせください。
(注記)出国する際には、みなし再入国許可で出国することを再入国出国記録(EDカード)の所定の欄に記入し、出国審査で旅券と同出国記録とともに必ず在留カード(みなし在留カードを含む)を提示してください。
(注記)みなし再入国許可で出国したかたは、出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに再入国しないと、在留資格が失われます。
(注記)みなし再入国許可で出国したかたは、その有効期間を海外で延長することはできません。したがって、1年を超えて出国する可能性がある場合は、出入国在留管理局で再入国許可を受けるようにしてください。
次のかたは、みなし再入国許可制度の対象となりません
- 在留資格取消手続中のかた
- 出国確認の留保対象者のかた
- 収容令書の発付を受けているかた
- 難民認定申請中の特定活動の在留資格をもって在留するかた
- 日本国の利益または公安を害するおそれがある、またそのほか出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定するかた
外国人登録原票の情報開示請求
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人登録原票は現在、出入国在留管理庁が管理しています。外国人登録原票を確認したり、写しの交付を希望する場合は、開示請求を行う必要があります。手続き方法については、下記の請求先へお問い合わせください。
請求先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
- 住所:〒160-0004東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階
- 電話:03-5363-3005
- 受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日および年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注記)開示決定等に要する期間は開示請求があった日から30日以内とされていますが、案件ごとに相違する場合がありますのでご注意ください。
出入国在留管理庁ホームページ
新しい在留管理制度ついての詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。(外部サイト)
お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
- 住所:〒108-8255東京都港区港南5-5-30
- 電話:0570-013904
- IP電話・海外からの通話は電話03-5796-7112
- 対応言語:英語、韓国語、中国語、スペイン語など
東京出入国在留管理局
- 受付時間:午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、休日を除く)
- 住所:〒108-8255東京都港区港南5-5-30
- 電話:0570-034259
- IP電話・海外からの通話は電話03-5796-7234
- 交通
JR品川駅港南口(東口)から都バス「品川埠頭循環」または「東京入管出入国在留管理局前折返し」で「東京出入国在留管理局前」下車
東京モノレールまたは、りんかい線「天王州アイル」から徒歩15分
東京出入国在留管理局さいたま出張所
- 受付時間:午前9時~午後3時(土曜日、日曜日、休日を除く)
- 住所:〒338-0002埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1さいたま第2法務総合庁舎1階
- 電話:048-851-9671
- 交通:JR埼京線与野本町駅から徒歩10分
総務省コールセンター(外国人住民の住民基本台帳制度に関する多言語電話相談窓口)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時30分
- 開設期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
- 電話:0570-066-630
- IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は電話 03-6436-3605
- 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
外国人総合相談センター埼玉(生活相談に関する多言語電話相談窓口)
- 受付時間:午前9時~午後4時(月曜日~金曜日、祝日・12月29日から1月3日までを除く)
- 住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5浦和合同庁舎3階
- 電話:048-833-3296
- 対応言語:英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、やさしい日本語、インドネシア語、ネパール語
お問い合わせ
市民課 管理係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7109
FAX:049-255-8172