固定資産税の相続人代表者の届出等
最終更新日:2023年6月1日
固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合は、相続登記(所有権移転登記)が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書等を受領していただく代表者を、法定相続人の中から選出していただく届出が必要です(亡くなられた年の翌年の基準日(1月1日)を越えた際に必要となる現所有者の申告を兼ねています。)。
また、未登記の家屋を相続した場合は、家屋補充課税台帳登録名義人を変更する届出が必要です。
留意事項
- 届出後に土地および家屋の所有権の登記がされた場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。
- 法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。
- この届出によって相続が確定するものではありません。登記簿の名義を変更するには、法務局への登記申請が必要です。
- 資産を分割して代表者を指定することはできません。
- 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書と必要な添付書類を家屋係へご提出ください。
手続き場所及び方法
窓口へ提出する場合:富士見市役所 税務課 土地係・家屋係
郵送の場合:郵便番号354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
手続きに必要なもの
家屋補充課税台帳登録名義人変更届(エクセル:17KB)
(注記)必要な添付書類:変更の原因を証する書類(売買契約書・遺産分割協議書の写し等)
その他
相続登記の手続きは、市役所で行うことはできません。
お近くの法務局にご相談ください。相談は予約制です。詳しい説明はリンク先をご覧ください。
【未来につなぐ相続登記】(外部サイト)
書類の提出先は、相続する土地や建物を管轄する法務局です。法務局の管轄は次のリンクからご確認ください。
【さいたま地方法務局不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧】(外部サイト)
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)
FAX:049-254-6351