固定資産税・都市計画税について
最終更新日:2024年4月1日
令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は、5月1日(水曜日)に発送予定ですが、ゴールデンウィークの配達状況により、到着時期は異なる見込みです。到着後、内容をご確認いただき、期限内の納付にご協力くださいますようお願いします。
固定資産税とは…
固定資産税とは、市内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税される税で、毎年1月1日現在を基準日としています。
税額は…
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格に1.4%の税率を乗じて算出した額です。
都市計画税とは…
都市計画税とは、市街化区域内の土地・家屋の所有者にかかる税です。
税率は…
都市計画税の税率は0.25%です。都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
毎年1月1日時点で家屋が存在する場合、翌年度の固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
年内に家屋を取り壊した場合、翌年度からの固定資産税・都市計画税がかからなくなるため、取り壊した方や取り壊す予定のある方は、下記の書類を家屋係まで提出してください。
なお、登記済の家屋を取り壊した場合、さいたま地方法務局志木出張所(TEL:048-476-1230)に滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記をされた家屋については「家屋滅失届出書」の提出は不要です。)
提出書類
また、家屋の用途を変更した方や用途を変更する予定のある方は、家屋係までご連絡ください。
(変更登記をされた方については、連絡は不要です。)
住宅用地の申告について
土地・建物の利用状況が変わるときは、申告書の提出が必要となる場合があります(地方税法第384条、市税条例第74条)。
主な例は次のとおりです。
- 住宅を新築又は増築した場合(登記物件を除く。)
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 建物の用途を変更した場合(事務所を専用住宅に変更、併用住宅(店舗兼居宅)を専用住宅に変更など)
- 土地の利用状況を変更した場合(住宅用地を住宅用地以外に利用、住宅用地の一部を駐車場に利用)
なお、申告書は、次の事項を記載した上で、利用状況に変更があった年の翌年の1月31日までに提出してください。
- 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 住宅用地の所在及び地積
- 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数
- その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)
FAX:049-254-6351