共有納税義務者の代表者の変更について
最終更新日:2022年4月1日
固定資産を共有で所有している場合、各共有者は連帯してこの固定資産税を納付する義務「連帯納税義務」があります(地方税法第10条の2第1項)。
また、この連帯納税義務者に対する納税の告知は、「代表者様外○名」という方法で行うことができるとされていますが、富士見市では、富士見市内で同じ住所に居住している場合、3名まで連名で記載しています。なお、3名を超える場合は、「代表者○○様外○名」となります。
(注記)代表者は、おおむね次の順で決定しています。
- 当該土地・家屋の持分の多い方
- 同じ持分の場合は富士見市に居住されている方
申請方法
共有の代表者を指定又は変更する場合は、以下の届出が必要となります。
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6436、049-252-7117
FAX:049-254-6351