スマートフォン決済アプリでの納付
最終更新日:2024年11月12日
スマートフォン決済アプリで市税等の納付ができます
PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、J-Coin Payの各スマートフォンアプリ上で展開する決済サービスを利用して、市税等の納付ができます。
納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み込むことで、事前にチャージした電子マネーにより、いつでもどこでも納付可能です。
なお、インターネットバンキング・クレジットカード納付については、モバイルレジをご利用ください。
(注記)手数料は無料です。ただし、通信料は自己負担となります。
(注記) 金融機関やコンビニエンスストアの窓口などでスマートフォン決済を利用した納付はできません。
(注記) 市では、各スマートフォン決済アプリのポイントサービスは把握しておりません。ご不明な点は、各アプリのヘルプなどをご参照ください。
スマートフォン決済アプリを利用できる税目・納付書
利用できる税目
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
利用できる納付書
- 上記税目で、コンビニエンスストア納付用のバーコードが印字された納付書が利用できます。
(注記)納付書1枚あたりの合計金額が、30万円を超える場合はご利用できません。
(注記)納期限を2ヶ月過ぎている場合は、ご利用できません。
(注記)金額を訂正した場合は、ご利用できません。
(注記)納付書の破損、汚損などにより、バーコードの読み取りができない場合は、ご利用できません。
対応アプリ(令和4年4月28日現在)
各アプリ名をクリックまたはタップすると、公式ホームページ(外部サイト)へリンクします。
(注記)利用可能なスマートフォン決済アプリは変更になる場合があります。
利用方法
各スマートフォン決済アプリで、納付書の印字されているバーコードを読み込み、納付手続きを行ってください。
(注記)詳細な操作方法については、各アプリのヘルプなどをご参照ください。
注意事項
- スマートフォン決済による納付には、事前に各アプリ内から利用登録を行い、チャージすることが必要です。
- 現在口座振替をご利用のかたがスマートフォン決済による納付をご希望の場合、口座振替の停止と納付書の発行手続きが必要ですので、このページ下部のお問い合わせ先までご相談ください。
- 納付書ごとに納付手続きが必要です。継続的な支払方法ではありません(一度手続きをすると、その後も自動的に納付が継続される手続きではありません)。
- スマートフォン決済で納付された場合は、領収証書が発行されません。領収証書が必要な方は、お手数ですが、市役所収税課または各出張所の窓口にて、納税証明書(有料)の申請手続きをお願いします。
- スマートフォン決済での納付手続きから市が納付を確認できるまで約3週間かかります。急ぎで納税証明書が必要な方は、スマートフォン決済では納付せず、金融機関・コンビニエンスストア等で納付し、領収証書を市役所収税課・各出張所の証明発行窓口に提示してください。
- スマートフォン決済による納付手続きが完了すると取り消しができません。納付完了前に必ず納付書や入力内容などをご確認ください。
- スマートフォン決済で納付した場合、手元に領収印の無い納付書が残ります。その納付済みの納付書で、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付ができてしまうことから、誤って重複納付することがないよう、スマートフォン決済で納付完了後の納付書に納付した日をメモ書きするなど、納付書の管理をお願いいたします。
(注記)重複納付になった場合は、収納確認後、還付通知を発送します。
振り込め詐欺などにご注意ください
市職員が、電話などでスマートフォンやATMなどから、特定口座への振り込みを依頼することはありません。またクレジット番号などを聞き出そうとしたりすることは絶対にありません。
「振り込め詐欺」などに十分ご注意ください。
(注記)スマートフォン決済での納付は、必ず納付書のバーコードを用いて、スマートフォンの各アプリを利用して行われます。
お問い合わせ
収税課 管理グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7118
FAX:049-254-6351