国外転出者向けマイナンバーカードについて
最終更新日:2024年6月10日
国外に転出する日本国籍の方は、事前に必要な手続きをとることで国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国後の市町村でできるようになりました。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
富士見市から国外へ転出される方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに国外継続利用のお手続きが必要です。国外転出届出の際にマイナンバーカードをお持ちください。
国外転出届については、住民異動の届出をご覧ください。
国外継続利用の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する(外部サイト)」をご覧ください。
代理人が手続をする場合は、お問い合わせください。
国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方で、まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は国外からの申請が可能です。マイナンバーカード総合サイト「【国外】申請書ダウンロード(外部サイト)」から申請書をダウンロードして来庁または郵送で申請してください。オンライン申請はできません。詳細は、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」(外部サイト)をご覧ください。
申請先及び申請方法
・本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
・居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
国外転出者向けマイナンバーカードその他の手続き
以下のお手続きにつきましては、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部サイト)」をご覧ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び初期化の手続き
・マイナンバーカードの失効、返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失、盗難等による手続き 等
お問い合わせ
市民課 マイナンバー交付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-293-9007
FAX:049-255-8172