空家の適正な管理について
最終更新日:2024年7月18日
空家の適正な管理をお願いします
人が住んでいない家は、十分な換気等が行われないことにより、急速に老朽化が進むことがあります。知らないうちに、皆さんが所有又は管理している空家が老朽化し、近隣の方に悪影響を及ぼしている場合があります。
空家を適正に管理することは、所有者又は管理者の責務となりますので、空家を所有又は管理している方は、定期的に家や敷地の状況を確認し、清掃や換気を行うことで、適正な管理をお願いします。
なお、特に周辺への悪影響が大きい空家については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等として認定されることがあります。
(注記)特定空家等になってしまうと、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例措置の対象から除外される場合があります。
シルバー人材センター空家管理サービス
市では入間東部シルバー人材センターと協定を締結しており、シルバー人材センターが行う空家管理サービス(空家の見回り・樹木の剪定・除草など)を紹介しています。
遠方に住んでいるなどの理由で、自身で空家を管理できない場合、シルバー人材センターに簡単な空家の管理を依頼することができます。
チラシ
埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度
平成30年4月2日、埼玉県において不動産団体が空家の管理サービスを提供する業者を登録する制度が開始されました。ご自身での管理が難しい空家の所有者の方は、本制度を活用した空家の管理委託をご検討ください。
制度の特徴
- 空家の所有者が、空家の管理を委託できる地域の不動産業者を簡単に検索できます。
- 業者ごとの空家管理サービスの内容と料金が分かります。
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210