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建築協定について

最終更新日:2019年1月25日

建築協定とは

建物を建てる場合は、建築基準法で安全で住みよいまちづくりのための最低限のルールが定められています。しかし、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを実現するためには、必ずしも十分なルールとはいえません。
そこで、地域の住民が、地域の特性に応じた良好な住環境や商店街としての利便をより高度に維持増進するために、自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守り合い、運営していくことを制度化したのが「建築協定」です。

建築協定の認可について

建築協定を締結しようとお考えの方は、建築基準法第70条に基づき申請をし、認可を受ける必要があります。
詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市建築協定条例(外部サイト)へリンク

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市内の建築協定

富士見市「しき・ふじみニューリバータウン」建築協定

協定区域:富士見市大字水子字北袋地内ほか
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富士見市きずなテラスつるせ台128分譲住宅地建築協定

協定区域:富士見市鶴瀬西2丁目地内
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地図のダウンロード(PDF:1,075KB)(赤で記した区域)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築協定書のダウンロード(PDF:224KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区画図のダウンロード(PDF:1,033KB)

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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