富士見市の埋蔵文化財
最終更新日:2023年6月27日
開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱いについて
富士見市には、およそ3万年前の旧石器時代から近世にいたるまで多くの遺跡が確認され、現在59ヶ所に及んでいます。これら先人の残した遺跡は歴史や文化を明らかにする貴重な文化遺産であり、新たな文化創造への礎として大切なものです。遺跡は失われると元には戻らない貴重な国民共有の財産として「文化財保護法」で保護されており、開発者はその保護に協力することが求められています。
開発行為等に伴う埋蔵文化財の取扱いの流れ(PDF:134KB)
- 埋蔵文化財と埋蔵文化財包蔵地(富士見市の遺跡は遺跡台帳からクリックしてください)
- 埋蔵文化財とは、地中や水中に埋もれている遺構(先人の住居跡・貝塚など)と遺物(土器・石器など)のことを指し、これらが埋蔵された土地のことを遺跡(埋蔵文化財包蔵地)といいます。
- 埋蔵文化財包蔵地内での開発行為
- 開発行為とは、個人住宅・集合住宅・店舗の建築、宅地造成、道路・駐車場の建設、農地改良、土砂採取等をはじめ、地下に影響を及ぼす全ての行為をいいます。遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内で開発行為を行う場合は、文化財保護法の適用を受け、試掘確認調査や発掘調査が必要となります。国民共有の財産である埋蔵文化財は、現状のまま保存して後世に伝えていくことが望ましいのですが、遺構や遺物に開発行為による影響が及ぶ恐れがある場合には、発掘調査を行い記録を残します。また、遺跡以外の場所から、開発行為により新たに埋蔵文化財が発見された場合も文化財保護法の適用を受けますので、取扱いについて速やかに教育委員会と協議してください。
【開発行為に関係する主な文化財保護法(抜粋)】
(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第92条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のための土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第93条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第96条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。((注記)第98条 文化庁長官による発掘の施行)
(地方公共団体による発掘の施行)
第99条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項((注記))の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
3 地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
お問い合わせ
生涯学習課 文化財グループ
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