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主な用語解説

最終更新日:2022年6月17日

あ行

一般財源と特定財源
市税や地方交付税、地方譲与税など、使い道が指定されていない自由に使えるお金を「一般財源」といいます。一方、使い道が指定されているお金を「特定財源」といいます。
家計に例えると、お小遣いとして渡されたお金が「一般財源」、買い物を頼まれて渡されたお金が「特定財源」といえます。
一時借入金
現金の不足により支払いが滞ることを防ぐため一時的に銀行などから借り入れるお金を「一時借入金」といいます。年度を越えて長期(1年以上)に借り入れる起債(地方債)とは区別されます。毎年度収入と支出を予算に計画していますが、実際にお金が入る時期と各経費を支払う時期はまちまちなので、支払いが多い時期には一時的にお金が足りなくなることがあります。そこで、予算で定めた額を限度として、一時的に銀行などからお金を工面するわけです。
家計に例えると、給料日前で現金がないのに支払いをしなければならない時に、クレジットカードでキャッシングを利用する行為といえます。

か行

基準財政需要額と基準財政収入額
地方交付税を算出するため、標準的な行政運営を合理的で妥当な水準で行った場合に必要な額について、消防、福祉、教育などさまざまな行政分野ごとに算定して合計したものを「基準財政需要額」といいます。
一方、標準的な税徴収を行った場合に入ってくると見込んだ額と、地方譲与税などとして見込んだ額の合計したものを「基準財政収入額」といいます。
起債(地方債)
施設整備など(下水道や学校、道路など)のために年度を越えて長期(1年以上)に借り入れるお金を「起債(地方債を起こすこと:借金)」といいます。学校や道路、施設などは将来にわたり継続して利用することができるので、今の世代と次の世代の税金で建設費用を返済という形で分担してもらう効果があります。
家計に例えると、家を建てる際に大きな金額を一度に支払えないため、場合によっては子どもと二世代でローンを組んで長期に返済する行為といえます。
経常収支比率
毎年度常に支出しなければならない経費に使われているお金(経常経費)を、自由に使えるお金(一般財源)の総額と比較したもので、財政構造の弾力性を表す指標を「経常収支比率」といいます。この比率の低い方が独自に使える財源が大きいといえます。従来は80パーセントを超えると財政の弾力性が失われつつあるとされていましたが、近年の全国市町村平均は概ね90パーセント程度となっています。

経常収支比率 =(経常経費充当一般財源)÷(経常一般財源総額+臨時財政対策債+減税補てん債)×100

  • 「経常経費充当一般財源」とは、人件費(職員の給料など)、扶助費(生活保護費など)、公債費など毎年常に支出しなければならない経費(経常経費)に充てた一般財源です。
  • 「経常一般財源総額」とは毎年収入される地方税や地方交付税など比較的自由になるお金の総額です。
  • 「減税補てん債」とは地方税の減税により税収が少なくなる部分を穴埋めするために発行することができる地方債(起債:借金)のことをいいます。地方債は施設整備などの財源にすることが原則であるため例外的な地方債となります。この借金の返済にかかる経費は後年度に地方交付税の基準財政需要額に算入されることになっています。
    また、平成19年度からの地方税の減税廃止に伴い税収の穴埋めの必要が無くなりましたので今後は発行されないことになっています。
継続費
予算は1年分の収入・支出を見積もったものですが、事業によっては完了までに数年かかる場合があります。このような場合に、その事業費の総額とそれぞれの年度に必要な経費を予算で定めたものを「継続費」といいます。例えば、学校の校舎を建設する場合などに活用します。
健全化判断比率
分かりやすい財政状況の公表手法の1つとして、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で財政指標(平成19年度決算)の公表が義務付けられました。これに伴い、毎年度、4つの健全化判断比率及び資金不足比率について「監査委員の審査」に付した上で「議会に報告」しています。主な指標の説明は以下のとおりです。
(注記)詳しくは健全化判断比率のページをご覧ください
  • 実質赤字比率:福祉、教育、まちづくりなどを行う「一般会計」の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を表したもの
  • 連結実質赤字比率:すべての会計の赤字や黒字を合算し、市全体の赤字の程度を指標化し、市全体の運営の深刻度を表したもの
  • 実質公債費比率:借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を表したもの(詳しくは「実質公債費比率」の説明を参照)
  • 将来負担比率:市の一般会計の借入金や将来支払う可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを表したもの
  • 公営企業における資金不足比率:公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模を比較して指標化し、経営状況の深刻度を表したもの
公営企業
主に使用料として入ってくるお金で経費をまかなう独立採算制によって、住民にサービスを提供する企業のことを「公営企業」といいます。当市では水道事業や下水道事業が該当します。各事業ごとに、債権・債務の発生に基づき「複式簿記」により経理を行う「発生主義会計」を採用しています。
また、法律で定めのあるものを除いて原則他の会計からの支援(繰出金など)を得ずに、事業によって入ってくるお金(使用料)で経費をまかないます。
公会計
財務諸表の解説をご覧ください。
公債費
市が起債(地方債:借金)を発行してお金を借り入れた後に、毎年度元金や利子の支払いに必要となる経費及び将来の起債の償還に備える減債基金への積立金など、返済に必要なお金を「公債費」といいます。この公債費が大きくなると財政の硬直化につながります。
家計に例えると、住宅ローンを返済するお金といえます。
公債費比率
起債(地方債:借金)の返済(繰上償還を除く元利償還金)に充てられた一般財源などの標準財政規模(一般財源の標準的な大きさを示す指標)に対する割合であり、財政構造の弾力性を判断するための指標を「公債費比率」といいます。通常、財政構造の健全性が脅かされないためには、この比率が10パーセントを超えないことが望ましいとされています。

公債費比率=((当該年度の普通会計に係る元利償還金(繰上償還分除く)-(元利償還金に充てられた特定財源+災害復旧費などに係る基準財政需要額))÷(標準財政規模-災害復旧費などに係る基準財政需要額)

  • 「当該年度の普通会計に係る元利償還金(繰上償還分除く)」とは、一般会計と鶴瀬駅西口特別会計の起債の返済(元利償還金)に係るお金(一般財源など)です。
  • 「元利償還金に充てられた特定財源」とは、起債の返済(元利償還金)に充てるために用意されたお金です。

さ行

財政再生基準
健全化判断比率において、3つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率および実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上になった場合、「財政再生団体」となることから、比率を公表した年度の末日までに、議会の議決を経た上で「財政再生計画」を定める必要があります。
また、財政再生計画に総務大臣の同意を得なければ、災害復旧事業などを除く起債(地方債)ができなくなるなど制限が生じます。
(注記)詳しくは健全化判断比率のページをご覧ください
財政力指数
市の財政力について、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヶ年の平均値を用いて示したものを「財政力指数」といいます。この数値が1に近づくほど財源に余裕があるとされ、1を超えると独自の収入で標準的な行政運営が行えるとみなされるため普通地方交付税は交付されなくなります。

財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額

財務諸表(公会計)
市の会計は、現金の収支を記録しているため、土地や建物などの資産、将来返済する借入金などの負債、また現金支出を伴わない減価償却費などの費用がわかりにくいことから、複式簿記等による企業会計的手法を活用した財務書類を作成し公表しています。
(注記)詳しくは財務諸表のページをご覧ください
債務負担行為
予算は1年度で完結することが原則です。例外として、2年以上の将来にわたる支払義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束することを「債務負担行為」といいます。当市では、債務保証などに対応するため債務負担行為を設定しています。
実質公債費比率
普通会計(一般会計及び特別会計)、公営企業会計及び一部事務組合(複数の市町村がごみ処理などを共同で処理するために組織した団体)の借金の償還に充てられている一般財源の標準財政規模に対する割合について示した指標を「実質公債費比率(3か年平均)」といいます。 この比率の計算過程においては、借金の返済方法(返済期限前の一括返済(繰上償還)、毎年利子のみ返済し元金は満期一括返済(満期一括償還)、借金で返済(借換債)など)によって、加味しない、または平準化した数値を使うことになっています。
また、比率が18パーセントを超えた場合、地方債を起こすには「許可」が必要になり、この他にも段階的に制限を受けることになります。

実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}÷(E-D)

A.地方債の元利償還金(繰上償還等(a)を除く)
a:
(1)繰上償還分
(2)借換債を財源とした償還分
(3)満期一括償還方式の地方債の元利償還金
(4)利子支払金のうち減債基金(将来の借金返済に備えた貯金)の運用利子などを財源とするもの
(5)都市計画税充当可能額

B.地方債の元利償還金に準ずるもの(準元利償還金)
(1)満期一括償還方式の地方債の1年あたり元金償還金相当額
(2)公営企業が起こした地方債の元金償還金に対する一般会計からの繰出金
(3)一部事務組合などが起こした地方債の元金償還金に対する負担金・補助金
(4)債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの(PFI事業に係る委託料、国営事業負担金、利子補給など)

C.元利償還金または準元利償還金に充てられる特定財源(例えば、借金を使った事業からの収入である公営住宅の使用料や地方債を財源として行った貸付金の元利償還金など)

D.地方債の元利償還金及び準元利償還金として、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額

E.標準財政規模

実質収支と単年度収支
歳入のうち翌年度に繰り越す財源(例えば、何かの事情で未完成のため翌年度に繰り越す工事代金など)を除いた額から、歳出を差し引いた額を「実質収支」といいます。
家計に例えると、翌月に支払うカード払いの返済額を除いて残った分といえます。
今年度の歳入には前年度の実質収支を繰越金として引き継いでいるため、今年度の実質収支から前年度の実質収支を引いた額が「単年度収支」となります。
家計に例えると、今月の黒字分から先月の黒字分を引いた純粋な黒字分といったイメージです。
また、歳入には基金の積み立てや取り崩し、歳出には地方債の繰上げ償還が含まれているため、これら収支を調整する要素を除いた単年度収支を「実質単年度収支」といいます。

実質単年度収支=単年度収支(当該年度実質収支-前年度実質収支)+基金積立額+地方債繰上償還額-基金取崩し

なお、実質収支の赤字が、都道府県は標準財政規模の5パーセント、市町村は20パーセントを超えた場合に財政再生団体の対象になります。

早期健全化団体
健全化判断比率において、4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率、将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上になった場合、「早期健全化団体」となることから、比率を公表した年度の末日までに、議会の議決を経た上で「財政健全化計画」を定める必要があります。
(注記)詳しくは健全化判断比率のページをご覧ください

た行

地方債
「起債(きさい)」の解説をご覧ください。
地方税
都道府県や市町村が課税する税金(租税)を「地方税」といいます。国民健康保険税のように特定の目的に使用するために課税されるものを「目的税」、市民税や固定資産税のように一般的な行政サービスに使用するために課税されるものを「普通税」といいます。
家計に例えると、使い道が限定されない、収入の大部分を占めている「給料」といったイメージです。
地方交付税
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域の住民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するため、国税の所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合と地方法人税の全額を原資として国から交付されるものです。
家計に例えると、親(国)から子(都道府県や市町村)への仕送りといったイメージです。
地方譲与税
国税として徴収した後、一定割合が都道府県や市町村に譲与される税のことを「地方譲与税」といいます。例としては、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税などがあります。これらは、道路の延長や面積、人口などの基準により計算され、税収の地域的な偏在をならす意味から全ての市町村に譲与されます。
積立金
年度間の財源調整を行い財政運営を計画的に行うため、または特定の支出目的(例えば小学校の建設)のために積み立てるお金のことを「積立金」といいます。財政調整基金を除き、積み立てるためには、市の条例により「基金」を設置することとされています。当市では、公共施設整備基金や緑地保全基金、文化振興基金などがあります。

は行

普通会計(一般会計と特別会計)
市町村の会計は、一般の行政サービスにかかる収入(歳入)及び支出(歳出)について計上する「一般会計」と、特定の事業(区画整理事業など)を行なう場合などに設置される「特別会計」があります。特別会計については、例えばAという事業について当市では「特別会計」で処理しているが他市では「一般会計」で処理しているなど市町村ごとに取扱いが異なるため、統計上の会計区分として2つの会計をあわせて「普通会計」と定めています。
標準財政規模
市の一般財源の標準的な大きさを示すもので、次の計算式により算出されます。「標準税収入額+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額」で求めることができます。

標準財政規模=(基準財政収入額-市民税所得割における税源移譲相当額の25%-自動車重量譲与税-地方揮発油譲与税-森林環境譲与税-交通安全対策特別交付金-地方消費税交付金に係る引き上げ分の25%)×100÷75+自動車重量譲与税+地方揮発油譲与税+森林環境譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

標準税収入額
基準財政収入額から地方譲与税(地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税)および交通安全対策特別交付金を除いた額を基準税率(75パーセント)で除した額を「標準税収入額」といいます。

や行

予算の繰越し
予算は原則的に単年度主義となっていますが、今年度に執行できなかった予算について例外として翌年度以降に使用することを「予算の繰越」といい、繰越明許費の繰越、事故繰越、継続費の逓次(ていじ)繰越の3種類があります。
予算の単年度主義
会計年度独立の原則により、一会計年度の予算はその年度内に執行し完結することが大原則とされています。例外としては、継続費や繰越明許、債務負担行為が認められています。
  • 会計年度独立の原則とは、一会計年度において支出すべき経費は、同年度の収入によって賄うべきというものです。

お問い合わせ

財政課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-5163

FAX:049-254-2000

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