このページの先頭です

ページID:977968694

同和問題の解決のために

最終更新日:2022年7月19日

同和問題について

部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で作られた身分差別に由来するもので、今でもなお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、日本固有の人権問題です。同和地区に生まれ育ったなどを理由とした不合理な偏見によって、交際を避けたり、結婚を取りやめたりするなど、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。

この部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的に平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が公布、施行されました。

私たち一人一人が、同和問題を正しく理解し、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。

新規ウインドウで開きます。部落差別の解消の推進に関する法律
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(PDF:155KB)

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例が公布・施行されました

部落差別のない社会の実現を目指して「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が令和4年7月8日に公布・施行されました。

この条例は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人ひとりが持つことによって、部落差別をなくしていくことを目的としています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例(外部サイト)

えせ同和行為について

えせ同和行為とは、同和問題を口実にして、企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為や要求を指します。

これは、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和問題に対する誤った意識を植え付け、これまで多くの人々が積み重ねてきた啓発の効果を覆すものです。

えせ同和行為に応じることは、えせ同和行為をさらに横行させるだけでなく、結果的に同和問題の解決を妨げることになる、との認識を持って対応することが必要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。啓発冊子「えせ同和行為対応の手引」(埼玉県ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

人権・市民相談課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る