鶴瀬駅東口土地区画整理事業
鶴瀬駅東口土地区画整理事業の目的
鶴瀬駅東口地区は富士見市の南西部に位置し、東武東上線鶴瀬駅東口駅前という利便性から急速に市街化が進んだ地区です。
当事業は、駅前広場を含む都市計画道路鶴瀬駅東通線の周辺地区の約4.9ヘクタールについて、健全で良好な市街地の形成と「富士見市の玄関口」にふさわしい商業業務地・住宅地の調和したまちづくりをめざし、地権者の皆様のご理解とご協力を得ながら、市施行により実施しています。
鶴瀬駅東口から市役所方面を望む(令和3年2月現在)
鶴瀬駅東口土地区画整理事業 設計図
鶴瀬駅東口地区地区計画
鶴瀬駅東口土地区画整理事業地内は、地区計画区域内となります。
なお、事前相談・届出先は、都市計画課です。詳細は下記をご覧ください。
⇒ 地区計画区域内で届出が必要な行為とその方法
(注記)届出書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーから もダウンロードできます。
土地区画整理法第76条関係
土地区画整理事業を施行中の区域内において、下記にあげる行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条に基づき、市長の許可が必要となります。建築行為等をされる場合は事前に、鶴瀬駅周辺地区整備事務所(東口G)まで相談をお願いします。
1 土地の形質の変更
2 建築物の新築、改築、増築、若しくは曳家
3 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
4 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置若しくは堆積
(注記)申請書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーからもダウンロード
仮換地証明願/底地証明願
(注記)代理人が申請する場合、委任状が必要となります。
管理地使用許可申請書
鶴瀬駅東口土地区画整理事業地内管理地使用許可申請書(ワード:37KB)
(注記)申請には、案内図、平面図、構造図等を添付してください。