軽度・中等度の難聴児補聴器購入費及び修理費の助成
最終更新日:2023年7月7日
身体障害者手帳の交付の対象とならない、軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するために、医師から勧められた補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。購入及び修理前に事前の申請が必要ですので、必ず障がい福祉課へご相談ください。
対象者
以下の用件をすべて満たす18歳未満の難聴児
- 富士見市内に住所を有する児童
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない児童
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した児童
(注記)ただし、上記の用件を満たしていても、以下の場合は非該当になります。
- 助成対象児童及び同一世帯で市町村民税の課税額が46万円以上の方がいる場合
- 労働者災害補償保険法、その他の法令の規定により、補聴器購入又は修理費用の助成が受けられる場合
助成額
補聴器購入費及び修理費と基準価格の100分の106(修理部位の一部は100分の110)に相当する金額とを比較して少ない方の額の3分の2の額(1000円未満は切り捨て)
助成対象は、原則片側装用ですが、市長が教育上又は生活上の理由により必要と認めた場合は、両耳装用も対象とします。
基準価格については、事前にご相談ください。
その他
耐用年数は原則として5年間
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7101
FAX:049-251-1025