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難病患者の方が利用できる障害福祉サービスについて

最終更新日:2025年2月17日

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)に罹患している方は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者総合支援法に基づく必要と認められた支援を受けることができます。

サービス内容について

障がい福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援、障害児入所支援など

手続きについて

事前の申請が必要です。
対象疾患に該当していることがわかる証明書(診断書または県から交付を受けた特定疾患医療受給者証など)を持参し、申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。
詳しい手続き方法については、下記担当へお問い合わせください。

参考関連サイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者総合支援法の対象疾病(難病等) (厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。難病患者さんが利用できる障害福祉サービス (埼玉県ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

障がい福祉課 相談支援係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7101

FAX:049-251-1025

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