日常生活用具の給付・貸与
最終更新日:2019年1月25日
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた及び難病指定を受けた方が日常生活を営む上での不便を解消し、自力で生活を営めるように、点字タイプライター、盲人用時計、特殊寝台、福祉電話などの用具を給付または貸与します。なお所得により、一部または全額、費用を負担していただくことがあります。
また、朝霞保健所で小児慢性特定疾患の認定を受けたお子さんの在宅療養に必要な用具についても給付します。所得により自己負担額があり、一定以上の所得の方は利用できません。
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7101
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