日常生活用具の給付・貸与
最終更新日:2025年3月11日
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた及び難病指定を受けた方の日常生活がより円滑に行われるように、障がいの状況に応じて日常生活用具を給付します。朝霞保健所で小児慢性特定疾患の認定を受けたお子さんの在宅療養に必要な用具についても給付します。
補装具の例:入浴補助用具シャワーチェア、T字杖・棒状の杖、電気式たん吸引器など
各用具には支給の基準額があり、課税世帯の方は、購入に要した額の1割負担(負担上限額あり)、非課税世帯の方は基準額内の負担はありません。(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外)
日常生活用具を購入する際は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7101
FAX:049-251-1025