このページの先頭です

ページID:946130594

補装具の交付と修理

最終更新日:2025年3月11日

身体上の障がいや難病を原因とした身体機能を補うための用具の購入・修理に要する費用の支給を行っています。

補装具の例
視覚障がい視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡など
聴覚障がい補聴器など
肢体不自由義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など

各補装具については基準額があり、課税世帯の方は購入や修理に要した額の1割負担(負担上限月額あり)、非課税世帯の方は、基準額範囲内の負担はありません。(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外)。
条件として更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)または指定医師の交付、修理適否判定が必要です。購入してしまったものについては補助できません。
希望する補装具により手続きが異なりますので事前に担当にご相談ください。

リンク


お問い合わせ

障がい福祉課 相談支援係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7101

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る