補装具の交付と修理
最終更新日:2025年3月11日
身体上の障がいや難病を原因とした身体機能を補うための用具の購入・修理に要する費用の支給を行っています。
視覚障がい | 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡など |
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聴覚障がい | 補聴器など |
肢体不自由 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など |
各補装具については基準額があり、課税世帯の方は購入や修理に要した額の1割負担(負担上限月額あり)、非課税世帯の方は、基準額範囲内の負担はありません。(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外)。
条件として更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)または指定医師の交付、修理適否判定が必要です。購入してしまったものについては補助できません。
希望する補装具により手続きが異なりますので事前に担当にご相談ください。
リンク
身体障害者のための補装具(埼玉県リハビリテーションセンター ホームページ)(外部サイト)
更生相談所(埼玉県リハビリテーションセンター ホームページ)(外部サイト)
身体障害者福祉法第15条指定医(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7101
FAX:049-251-1025