福祉有償運送
最終更新日:2019年1月25日
福祉有償運送
道路運送法79条に基づく登録について
高齢者や障害者など、単独では公共交通機関の利用が困難な人を対象として行われている福祉有償運送(福祉移送サービス)については、道路運送法79条の登録をすることが必要になります。( 登録をせずに行うと罰せられます)
登録のためには、市町村が主宰する入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会 (注1) での協議が必要です。
運営協議会への申請等に関わる手続き方法など詳細については、埼玉県福祉有償運送のホームページに掲載しています。申請先は、福祉有償運送(福祉移送サービス)を行っている事業所がある各市町村福祉担当課となりますので、お問い合わせください。
(注1)
入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会構成市町
川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025