このページの先頭です

ページID:937252343

事業者向け介護保険情報

最終更新日:2025年2月28日

介護報酬改定に係る体制届の提出について

以下の加算について「基準型」を選択する場合は、令和7年4月1日(火曜日)までに市へ届出をしてください。

加算名新たな届け出がない場合の登録
業務継続計画策定の有無1:減算型
身体拘束廃止取組の有無1:減算型

加算の届出様式

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。体制届出に関する通知(外部サイト)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:990KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】(エクセル:1,094KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】(エクセル:1,137KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和7年4月】(エクセル:2,386KB)
(注記)令和7年4月以降の体制等状況一覧表を更新しました。(令和7年3月25日現在)

加算関連の届出について

各加算の届出については、加算名をクリックして詳細をご確認ください。

加算名対象サービス
新規ウインドウで開きます。ADL維持等加算地域密着型通所介護
新規ウインドウで開きます。特定事業所集中減算居宅介護支援
介護職員等処遇改善加算地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問・通所)


厚生労働省より令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善加算計画書の提出について情報提供がありました。
つきましては、提出期限までに計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る届出書(別紙様式2-3、別紙様式2-4)については、提出先が都道府県となるため、提出先をご確認の上、ご提出をお願いします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1353(PDF:1,752KB)

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)必着

提出書類

・計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル:547KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2000行】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル:4,257KB)(注記)大規模事業所用
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(エクセル:556KB)
なお、新規で算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合には以下の書類も必要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出方法

介護職員等処遇改善加算等計画書の提出は、原則、メールにてお願いいたします。
メール:[email protected]
提出の際は、メールの件名、提出データ名を「【法人名】令和7年度処遇改善計画書」にしてお送りください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考資料】介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(PDF:259KB)

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更になったとき
  • 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  • キャリアパス要件1から3までに関する適応状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇改善にかんする内容に限る。)した場合
  • 加算の区分に変更があった場合

処遇改善計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類 介護職員等処遇改善加算 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更に係る届出書(エクセル:18KB)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業所による収支に限る。)について、サービス利用者の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出書類 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別な事情に係る届出書(エクセル:22KB)

令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所においては、「令和5年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」の提出をお願いします。

提出期日

令和6年7月31日(消印有効)

提出書類

  1. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)【別紙様式3-1、3-2】
  2. 返信用封筒(事業所控え返送用)・・・上記資料の1部を事業所控えとして収受印を押印の上、返送します。

(注記)過去に提出した旧様式は使用しないでください。
様式ダウンロード
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)(エクセル:159KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)(エクセル:162KB)

介護給付費明細書取消の申立(過誤申立)について

請求誤りや請求もれ等により、国民健康保険団体連合会で既に決定されている請求を取り下げる場合、介護給付費明細書取消の申立(過誤申立)を行ってください。提出先は富士見市高齢者福祉課です。
なお、過誤申立方法としては、通常過誤と同月過誤があり、それぞれ処理に要する期間、金額調整方法が異なります。詳細は埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページで確認してください。

通常過誤

提出書類

・介護給付費明細書等取消(過誤)申立書
(注記)埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。さいたまこくほweb(通常過誤)(外部サイト)

提出期限

毎月 10日まで

同月過誤

提出書類

1.同月過誤処理依頼書(依頼書は保険者宛と国保連宛を作成し、国保連宛は直接送付してください。)
(注記)埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。さいたまこくほweb(同月過誤)(外部サイト)
2.介護給付費明細書等取消(過誤)申立書

提出期限

毎月 月末まで

令和6年度介護職員初任者研修における実習の協力について

令和6年度介護職員初任者研修(令和6年7月4日付西福第867号)の開催に伴い、市内介護事業所での見学実習の受け入れのご協力をお願いします。本研修は、介護人材の不足が懸念される中、富士見市内の介護事業所の人材確保を目的とした介護職員人材確保事業です。受講生には介護職員として業務につく上で必要となる基礎的な知識・技術等を習得して頂き、実践的な人材の育成を目指すとともに、富士見市内の介護事業所への就労支援を目的としています。つきましては本研修の趣旨をご理解いただき、見学実習について、ご協力いただける介護事業所は下記のとおり書類のご提出をお願いします。
(1)提出期限
令和6年9月13日(金曜日)
(2)提出書類
・事業所パンフレット25部(サービス類型ごとにある場合は、それぞれ25部ずつ提出してください。)
・実習受け入れ事業所名簿
(注記)令和6年度介護職員初任者研修の募集については、こちら。

様式ダウンロード
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実習受け入れ事業所名簿(ワード:17KB)
(注記)名簿はサービス類型ごとに提出してください。

市内介護事業所合同説明会の開催について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所(法人)情報(ワード:12KB)

介護保険事業所における事故報告の取扱について

当市では、介護保険事業者が事故発生時に報告すべき内容等については、「富士見市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」により規定しておりましたが、年々発生する事故も複雑化しており、これまでの取扱要領では判断がつかない事例も発生したことから、現行の取扱要領を全文改訂し、下記のとおり制定いたしました。当該基準に基づき迅速な対応及び再発防止に努められるようご協力をお願いいたします。
令和7年2月1日付けで以下、取扱要領及び事故報告書の様式を改正しましたので、今後は以下の様式にて市にご提出いただきますようお願いします。
また、原則、電子メールでのご提出にご協力いただきますよう併せてお願いします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(ワード:47KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険事業者事故報告書様式(様式1)(エクセル:30KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る