介護予防支援(事業所向け)
最終更新日:2024年3月15日
介護予防支援事業者の指定について
介護保険法関連法令の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。この指定を希望する指定居宅介護支援事業者は、注意事項を確認の上、新規指定申請を行ってください。
介護予防支援事業者の指定・変更・廃止について
新規申請 | 指定予定日の1か月前まで(市と事前協議したうえで申請してください) |
---|---|
更新申請 | 期間満了日の1か月前まで |
変更届 | 変更後、10日以内まで(変更内容について、市と事前協議してください) |
廃止・休止届 | 廃止・休止予定日の1か月前まで |
再開届 | 再開後、10日以内まで |
注意事項
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定介護予防支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
なお、これまでどおり、指定介護予防支援事業者の指定を受けずに「指定介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の両方について、地域包括支援センターから委託を受けて実施することも可能です。
申請時の注意事項
- 法人の定款における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
- 指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第17号)第7条に「 (提供拒否の禁止) 正当な理由がなく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。」とありますので、ご注意ください。また、委託とは異なり、利用者との直接契約となりますので、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。
- 指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となっています。このため、経過措置規定(注記1)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業者の指定を受けることはできません。
(注記1)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
運用時の注意事項
- 契約変更にあたっては、あらかじめ委託元である地域包括支援センターへ連絡の上、利用者との契約変更等について調整してください。
- 富士見市の指定介護予防支援事業者として担当できる対象者は、富士見市の被保険者(他市町村に住所のある富士見市の住所地特例適用被保険者を除く。)である要支援者及び富士見市に住所のある他市町村の住所地特例適用被保険者である要支援者のみとなります。
- 介護予防サービス計画作成(介護予防ケアマネジメント)依頼(変更)届出書は、サービスの利用状況により契約を変更する都度、提出が必要となりますので、ご留意ください。
- 新規・更新時に作成を行った介護予防サービス計画書(基本情報、アセスメント等を含む)は、市へ提出してください。
- 今後、地域包括支援センター主催の地域ケア個別会議において、介護予防サービス計画も事例提出の対象とします。また市主催の介護予防ケア会議においても、必要に応じて事例提出を依頼する場合があります。
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025