総合事業(事業者向け)
最終更新日:2024年11月8日
平成29年4月から開始された介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関し、事業者向けのご案内や、事務連絡等を下記に掲載させていただきます。
総合事業の指定・変更・廃止について
新規申請 | 指定予定日の1か月前まで(市と事前協議したうえで申請してください) |
---|---|
更新申請 | 期間満了日の1か月前まで(市から郵送する更新案内通知をご確認ください) |
変更届 | 変更後、10日以内 |
廃止・休止届 | 廃止・休止予定日の1か月前まで |
再開届 | 再開後、10日以内 |
総合事業サービス提供事業所一覧
サービスコードについて
令和6年11月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ
- 総合事業サービスコード表(エクセル:93KB)(令和6年11月~)
- 総合事業単位数表マスタ(CSV:184KB)(令和6年11月~)
(注記)総合事業サービスコード表及び単位数表マスタについて、一部追記を行いました。再取り込みをお願いします。(R6.11.7現在)
令和6年6月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ
- 総合事業サービスコード表(エクセル:96KB)(令和6年6月~)
- 総合事業単位数表マスタ(CSV:182KB)(令和6年6月~)
令和6年4月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ
- 総合事業サービスコード表(エクセル:85KB)(令和6年4月~)
- 総合事業単位数表マスタ(CSV:156KB)(令和6年4月~)
令和4年10月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ
- 総合事業サービスコード表(エクセル:75KB)(令和4年10月~)
- 総合事業単位数表マスタ(CSV:123KB)(令和4年10月~)
総合事業に関する資料
その他の資料
訪問型サービスAにおける訪問介護従事者に対する研修実施要領(ワード:26KB)
基本チェックリストについて(PDF:114KB)
受付フローチャート(PDF:134KB)
規則及び要綱について
富士見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年4月1日改訂)(PDF:281KB)
富士見市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者の指定等に関する規則(PDF:182KB)
富士見市訪問型サービス基準要綱(令和3年4月1日改訂)(PDF:275KB)
富士見市通所型サービス基準要綱(令和3年4月1日改訂) (PDF:314KB)
加算の届出について
事業所評価加算は、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
(1)対象
介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス事業所(A6)、通所型サービスA事業所(A7)
(2)届出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで
(3)要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
- 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
(4)提出書類
・介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する一覧表
(注記)「異動(予定)年月日」は、10月末以前の任意の日としてください。
(注記)加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。
(注記)事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
例)「申出あり→申出なし」「申出なし→申出あり」…書類提出が必要◯
....「申出あり→申出あり」「申出なし→申出なし」…書類提出は不要×
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025