居宅介護支援(事業所向け)
最終更新日:2024年2月21日
居宅介護支援事業の指定・変更・廃止について
新規申請 | 指定予定日の1か月前まで(市と事前協議したうえで申請してください) |
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更新申請 | 期間満了日の1か月前まで(市から郵送する更新案内通知をご確認ください) |
変更届 | 変更後、10日以内(変更内容について、市と事前協議してください) |
廃止・休止届 | 廃止・休止予定日の1か月前まで |
再開届 | 再開後、10日以内 |
ケアマネジメントに関する基本方針の策定について
市ではこのたび、ケアマネジメントのあり方を、市と居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・小規模多機能型居宅介護事業所においてケアマネジメントを担当する職員とで共有することを目的とし、「富士見市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。本基本方針の内容を踏まえ、自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。
富士見市のケアマネジメントに関する基本方針(PDF:374KB)
(届出)要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の取扱いについて
介護支援専門員は、「居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、(中略)当該利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない(富士見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第24項)」とされています。
「特に必要と認められる」理由については、これまでは窓口や電話において、口頭で報告いただいておりましたが、今後は介護給付費適正化の観点から、届出書(兼理由書)の提出をお願いします。
留意事項(PDF:102KB)
認定有効期間の半数を超える短期入所届出書・兼理由書
(届出)同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて
同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについては、「やむを得ない事情により、家事を行うことが困難な場合」に行うものとされています。また、市町村に対しては、「同居家族等がいることのみを判断基準として、保険給付支給の可否を決定することがない」よう求められています。(平成19年12月20日厚生労働省老健局振興課事務連絡ほか)
「やむを得ない事情」の判断について、一部の困難事例を除き、これまでは各居宅介護支援事業所や各介護支援専門員に一任し、記録の整備のみをお願いしておりましたが、今後は介護給付費適正化の観点から、届出書(兼理由書)の提出をお願いします。
留意事項(PDF:106KB)
同居家族等がいる場合の生活援助届出書・兼理由書
(届出)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランに係る市への届出について
居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出なければならないこととされましたので、該当する場合には、下記届出書及び届出書に記載の必要書類の提出をお願いします。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
*平成30年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更を除く)したケアプラン(生活援助が中心である訪問介護を位置づけたもの)について、翌月の末日までに届出てください。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書・兼理由書
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:175KB)
軽度者への福祉用具の例外給付について
軽度者への福祉用具の例外給付についての取り扱い方針(令和6年2月改訂版)(PDF:577KB)
住宅改修支援事業に係る事務処理要領(PDF:66KB)
住宅改修支援事業請求書
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち各サービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、特定の様式で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所に5年間保存することが必要です。
対象
富士見市内すべての居宅介護支援事業所
算定期間
(1)前期:3月1日~8月末日
(2)後期:9月1日~2月末日
届出期限
(1)前期:9月15日必着(15日が休日の場合はその翌日以降の開庁日必着)
(2)後期:3月15日必着(15日が休日の場合はその翌日以降の開庁日必着)
(注記)原則として郵送でご提出ください。
全事業所が作成する書類
(別紙1)居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(エクセル:82KB)
(別紙2)サービスごとの紹介率計算内訳書(エクセル:83KB)
(注記)書類作成後、書類提出の要件に該当しない場合は提出は不要ですが、上記書類を事業所に5年間保存してください。
(注記)平成30年度より対象サービスは、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の4サービスのみとなりましたので、ご注意ください。
書類提出について
紹介率最高法人が80%を超え、下記の「正当な理由(5)(6)」の判定を求める場合、集中減算の適用が変更となる場合及び減算がある場合は書類の提出が必要となります。
(注記)前回、減算がなく今回も引き続き減算がない場合は、書類の提出は不要です。
■紹介率最高法人が80%を超える「正当な理由」の範囲
1.居宅介護支援事業所の通常の実施地域に訪問介護サービス等が各事業所ごとで見た場合に5事業所未満である
2.特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である
3.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である
4.対象サービスを位置づけているプランがサービス種類ごとで見た場合に1ヶ月あたりの平均で10件以下である
5.サービスごとでみた場合に利用者の日常生活圏域内にサービス事業所が5事業所未満である
6.その他、正当な理由と市町村長が認めた場合((注記)根拠を示し、客観的資料の提出必要)
提出書類
(届出様式)居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(ワード:33KB)
(別紙1)居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(エクセル:82KB)
(別紙2)サービスごとの紹介率計算内訳書(エクセル:83KB)
(別紙3)日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票【(ワード:15KB)該当の場合】
(別紙3(記入例))日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(ワード:59KB)【該当の場合】
(別紙4)サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)(エクセル:39KB)【該当の場合】
(参考様式1)法人別・各月の正当な理由該当利用者一覧(エクセル:40KB)【該当の場合】
(様式任意)「正当な理由」を客観的に証明する書類【正当な理由のうち(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合】
★体制状況が変更となる場合、以下もご提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
条例・規則
富士見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(外部サイト)
富士見市指定居宅介護支援事業者の指定に関する規則(外部サイト)
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025