地域密着型サービス(事業所向け)
最終更新日:2024年3月19日
地域密着型サービスの指定・変更・廃止について
新規申請 | 指定予定日の1か月前まで(市と事前協議したうえで申請してください) |
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更新申請 | 期間満了日の1か月前まで(市から郵送する更新案内通知をご確認ください) |
変更届 | 変更後、10日以内 |
廃止・休止届 | 廃止・休止予定日の1か月前まで |
再開届 | 再開後、10日以内 |
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設されました。
従来のものと対象事業、算定要件が変更されています。(詳細は参考資料にてご確認ください)
ADL維持等加算(1)、(2)について
ADL維持等加算(1)、(2)は算定を開始する月からの前年の同月から12か月が評価対象期間となりますので、評価対象期間を開始する前月に体制届を提出してください。(令和5年10月から算定する場合、令和4年9月までに届出を提出し、令和4年10月から令和5年9月までの評価対象期間を経る必要があります。)
ADL維持等加算(3)について
令和3年3月31日において改定前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所で、改定後のADL維持等加算の届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間、ADL維持等加算(3)の算定が可能ですが、ADL維持等加算(1)、(2)と併せて算定することはできません。また、令和5年度以降は算定することができません。
(注記)富士見市内における算定対象事業所はありません。
対象の事業所
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
届出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(申出有無の届出時、算定の届出時)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(申出有無の届出時、算定の届出時)
参考資料
・厚生労働大臣が定める基準の一部改正について(PDF:2,121KB)(400ページ目の「十六の二」をご覧ください)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:458KB) (48ページ目の「(12)ADL維持等加算について」をご覧ください)
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(PDF:1,448KB)(問34~43をご覧ください)
富士見市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針について
富士見市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針を平成28年4月1日より下記のとおり定めます。
指針(PDF:414KB)(PDF:414KB)
条例・規則・通知等
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025