障害者虐待防止法について
最終更新日:2019年1月25日
障がい者への虐待は絶対あってはならないことです。虐待は障がい者に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりが認識を深めることが障がい者虐待を防ぐ第一歩となります。
障がい者虐待の防止について
障がい者虐待は、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
虐待をする人には、虐待をしているという認識がない場合があります。
虐待を受けている障がい者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合があります。
地域住民や関係機関が問題を認識し、小さな兆候を見逃さず、早期発見することが重要です。
虐待に気づいたらすみやかに通報をしてください。
障害者虐待防止法パンフレットわかりやすい版(PDF:4,102KB)
ご存知ですか、障害者虐待防止法
障害者虐待防止法の成立について
平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が成立し、平成24年10月1日から施行されました。
対象となる障がい者とは
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)のある方や、その他心身の機能障害がある方で、障がい及び社会的障壁により日常生活が困難で援助が必要な方が対象です。(18歳未満の方も対象です。)
障がい者虐待の種類と虐待の事例
1 養護者による障がい者虐待
障がい者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等による虐待のことです。
2 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のことです。
3 使用者による障がい者虐待
障がい者を雇用する事業主などによる虐待のことです。
使用者による障害者虐待に関するパンフレット(PDF:2,159KB)
障がい者虐待に該当する行為
1 身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由もなく身体を拘束すること。
2 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、又は、障がい者にわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放任
障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
養護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に得ること。
養護者(家族等)への支援
障がい者虐待事案の対応は、虐待を行っている養護者も何らかの支援が必要な状態にあると考えられます。障がい者に重度の障がいがあったり、養護者に障がいに関する介護の知識がないために介護疲れによって虐待が起きる場合や、家族間の人間関係の強弱、養護者自身が支援を要する障がいの状態にあるなど、障がい者虐待は様々な要因が絡み合って生じていると考えられます。
そのため、これらの要因を一つ一つ分析し、養護者に対して適切な支援を行うことで、障がい者に対する虐待も予防することが出来ると考えられます。
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7101
FAX:049-251-1025