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地域生活支援拠点等について

最終更新日:2024年11月11日

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、(1)相談、(2)緊急時の受け入れ・対応、(3)体験の機会・場、(4)専門的人材の確保・養成、(5)地域の体制づくりの5つを柱としています。
富士見市では、既存の社会資源を活かし、分担して機能を担う「面的整備型」により地域生活支援拠点等の整備をしました。

地域生活支援拠点等の機能を担う登録事業所

富士見市地域生活支援拠点等事業所登録台帳
No. 事業所名称 所在地 電話番号 事業所番号 事業の種類 地域生活支援拠点等として担う機能 開始年月日
            (1) (2) (3) (4) (5)  
1 あどばんす 富士見市鶴馬1-24-4 049-293-8131 1132900257 計画相談支援     R3.4.1
2 サービスエース 富士見市鶴馬1-24-4 049-293-8131 1112900210

自立訓練
就労継続支援B型

      R3.4.1
3 サービスエース 富士見市鶴馬1-24-4 049-293-8131 1112900210 就労定着支援         R3.4.1
4 あどばんす 富士見市鶴馬1-24-4 049-293-8131 1112900400 自立生活援助       R3.4.1
5 ゆいの里 富士見市みどり野南1-1 049-268-6680 1112900053 短期入所         R3.5.1
6 入間東部障がい者相談支援センター 富士見市鶴瀬東1-9-26-1F 049-293-2148

1132900398計画相談
1172900183障害児相談

基幹相談支援センター
計画相談支援
障害児相談支援

    R3.5.1
7 入間東部みよしの里 入間郡三芳町322-2 049-258-8130 1112400039

施設入所支援
短期入所
生活介護

R4.11.17
8                      

富士見市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の申請

富士見市では要綱に基づき、事業所において運営規定に各種機能を実施することを規定し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを市に申請いただくことで、富士見市地域生活支援拠点等事業所として認定しています。申請にあたりましては、事前に障がい福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

障がい福祉課 相談支援係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7101

FAX:049-251-1025

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