障害者施設等従事者慰労金について
最終更新日:2021年3月19日
この度富士見市では、新型コロナウイルス感染症の影響下で、最大限の感染症対策を継続的に行いながら業務に従事している市内の障害者施設等の従事者の皆様に対し、慰労金を支給することになりました。
慰労金の内容
対象者
令和3年1月8日(2回目の緊急事態宣言の始期)から令和3年3月31日まで継続して従事し、この期間中に通算して10日以上勤務した方
- 勤務形態(常勤・非常勤)や資格の有無、及び勤務時間は問いません。
- 委託契約や派遣契約において従事している方も対象となります。
- 上記期間中での途中入職者や途中退職者は対象となりません。
- 複数の事務所で兼務している方も支給は1回のみです。
支給額
1人につき30,000円
申請方法
勤務する事業所から申請書類を受領し、必要事項を記入の上、申請者名義の通帳等の写しを添付して、事業所へ提出してください。申請書類は、市ホームページからダウンロードもできますが、申請には勤務する事業所の証明が必要となります。
締め切り
勤務する事業所の定める期日までに、事業所へ提出してください。事業所へ提出できなかった場合は、令和3年6月30日までに市に直接提出してください。
振込日
申請書類受理後、交付決定通知を個人宛に郵送します。なお、慰労金の振り込みは、交付決定から約2週間後となります。
申請書類
要綱・その他
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025